先週の話題になりますが、全国が注目した京都更新料裁判
判決が下されましたね。

賃貸物件の更新料についての契約内容は、各地域によって
若干異なっているかと存知ますが、京都市内の男性が
入居期間中に支払った更新料50万円の返還を求めて
争っていた裁判の判決が、1月30日京都地裁にて下されました。


判決は貸主側の主張を全面的にみとめた「更新料有効。」


京都地裁は「更新料は賃料の前払いと考えることができ、
また借主に不測の損害をもたらすものではない。」と
借主側の請求を棄却しました。
借主側は控訴するようで、次は高等裁判所にて争われる
ようですね。

注目の更新料問題の争いは最高裁まで持ち込まれるので
しょうか・・・。


貸主、借主の両方の立場の皆さまにとって、
まだまだ目が離せない問題ですね。


           どうなるの?




2008年02月06日