マネーローンダリング対策。
数年前から金融機関では、「金融機関本人確認法」により
顧客に身分証明書の提示を求め、厳しく本人確認をしていますよね。
さらにマネーローンダリング対策の国際的基準ができたことより、
より広い業界に本人確認を求める「犯罪収益移転防止法」が
2007年3月に公布されました。
いわゆる「ブラックマネー撲滅」のための法律のようですね。
そして「犯罪収益移転防止法」が今年の3月1日より施行されます。
この法律により、宅建業者や司法書士・行政書士・公認会計士・税理士も
銀行同様の厳しい本人確認義務が付されます。
尚、宅建業者についてのこの厳格な本人確認義務は、宅地建物の
売買取引(売買・代理・媒介)に限定されており、賃貸取引については
対象外のようです。
そして、宅建業者に対しては「疑わしい取引」の届出義務、
つまり密告義務が付されました。
3月1日以降、不動産取引の際には本人確認資料の提示を
お願いいたしますので、ご協力をお願いいたします。

2008年02月09日


