先日記述いたしました「犯罪収益移転防止法」が
2008年3月より施行され、宅建業者については
売買取引において犯罪等による疑いがあるものに
ついては、都道府県に対して届出(密告)義務が
課せられます。


金融機関はすでに届出義務が課せられていて、
2007年の1年間に犯罪収益やテロ資金の資金洗浄の
疑いがあるとして金融機関が届け出た疑わしい取引は
15万8000件で、このうち9万8000件が全国の警察や検察
証券等取引委員会に提供され、この情報をもとに警察は
詐欺等として99件を検挙しているようです。


「ブラックマネー撲滅」のための法律。
宅建業者にも届出義務が課せられることによって
犯罪が少なくなることが望まれています。


安心できる社会のために、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。


            

          商談





2008年02月27日