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借地借家法の一部改正。
本日の東京は雪の予報がでていましたが、雪は降りませんでしたね。
でもとても寒い一日でした。
さて、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、借地借家法の一部が
改正され、平成20年1月1日から施行となっています。
事業用定期借地権が従来の10年以上20年未満から、
10年以上30年未満と30年以上50年未満の2つに区分されました。
10年以上30年未満の場合は従来の事業用定期借地権の条件が
適用され、30年以上50年未満の場合は、契約更新がなく建物築造に
よる存続期間の延長や建物買取請求権がないこととする特約を結んで
事業用定期借地権を設定できます。これらの借地権設定を目的とする
契約については、公正証書でなければならないとされています。
皆さま、お間違いのないようお手続きをされてくださいね。

2008年01月21日


