税制改正法案について、国会では毎日のようにモメているようですね。

以前にも記述いたしましたが、土地の売買による所有権移転登記の
登録免許税は登録免許税法で税率1000分の20に定められています。
それを租税特別措置法により平成20年3月31日までの間は1000分の
10にすると定められました。
自民党税制改正大綱では、1000分の10を平成21年3月31日まで
延長継続することに決めました。

租税特別措置法は「平成20年3月31日までの間」との
規定はたくさんあります。
この「日切れ法案」と呼ばれるものも、今回の税制改正法案が
国会を通過せず期限延長がなければ、土地の売買による
所有権移転登記の登録免許税は、法律の通り4月1日から
1000分の20に戻ってしまいます。

・・・2倍の増税になってしまいます。


税制改正法案が、無事に国会を通過してくれることを
願うばかりです。

            
             握手 

        



2008年01月31日